アルケリス利用規約

この度は、アルケリス(以下「本製品」)をご利用いただき、ありがとうございます。お客様は本製品のご利用に際し、下記利用規約についてご了承いただくものといたします。

第1条 総則

本利用規約は、代理店(以下、「賃貸人」という)からレンタル契約申込者(以下、「賃借人」)が本製品を賃借するにあたっての条件を定めるものです。賃借人が賃貸人の定める所定の申込みをし、賃借人がこれを承諾したときにレンタル契約の全ての条件が適用されるものとします。

第2条 定義

レンタル契約とは、賃貸人が所有する本製品を賃借人に貸与するにあたり、賃貸人と賃借人が取り交す契約をいいます。

第3条 レンタル契約期間

① レンタル契約期間は、賃貸人が賃借人に本製品を引き渡した日の翌日より起算します。

② レンタル契約期間は、起算日より 12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月とします。

第4条 レンタル物件の引渡し

① 賃貸人は賃借人に対し、本製品を賃借人の指定する日本国内の使用場所において引き渡すものとします。なお、引渡し後の使用場所は、レンタル契約申込時の納品先住所とします。

② 賃貸人は、本製品の引渡しにあたって本製品について必要手順に従った点検整備を実施した上、引き渡すものとします。

第5条 ユーザートレーニング

賃借人は本製品の導入にあたり、賃貸人が実施するユーザートレーニングの受講を全使用者に義務付けることとし、ユーザートレーニングを受講していない者の使用を禁止いたします。

なお、本製品の導入後、賃借人が使用者を追加する場合には、賃貸人に対し、ユーザートレーニングの依頼を行い受講させるものとします。

第6条 点検

① 製品の品質維持のため、賃貸人は適宜本製品の点検を行います。

② 期点検の実施時期は、本製品引渡し後、6ヶ月経過時、12ヶ月経過時、24ヶ月経過時とします。

③ 賃借人は上記の点検に協力します。

第7条 定期点検実施時の製品の入れ替え

定期点検実施時には、原則、賃貸人は賃借人に賃貸していた本製品の入れ替えを行いますが、製品の状態によっては入れ替えを行わない場合があります。

第8条 担保責任の範囲

①  レンタル契約期間中、賃貸人の責に帰すべき事由に基づいて生じた性能の欠陥により、本製品が正常に作動しない場合は、賃貸人は本製品を修理又は取り替えるものとします。

②  賃貸人は第一項に定める以外の責任を負いません。

第9条 レンタル物件の使用保管

① 賃借人は本製品を善良な管理者の注意を以って使用・保管し、この使用・保管に要する費用(交 換品を含む)は賃借人の負担とします。

② 賃借人は破損や劣化した本製品の交換品についても破棄せずに返却するものとします。

なお、賃貸人は上記の交換品を定期点検実施時またはレンタル契約終了時に回収いたします。

第10条 禁止事項

本製品の第三者への譲渡、転貸、分解、改造のほか、本製品の利用にあたり賃貸人が不適切と判断する行為を固く禁止します。また、賃借人は本製品を第4条の使用場所以外に移動することはできません。

第11条 レンタル物件の使用管理義務違反等

① 賃借人の責に帰すべき事由により本製品が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下に同じ)、 毀損(所有権の制限を含む、以下に同じ)または汚損した場合は、賃借人は賃貸人に対して代替 物件(新品)の購入対価相当金額及び第12条第2項に規定する解約精算金、または本製品の修 理代を支払い、さらに損害があるときはこれを賠償します。

② 賃借人は賃貸人よりレンタル契約期間中の本製品につき、第三者から差し押さえを受けるなど、 賃貸人の権利を害する処分を受ける恐れがあるときは、直ちに賃貸人に通知します。なお、この 場合には、賃貸人は直ちに本製品に関わる契約を解除し、本製品を賃借人より引き上げることができるものとします。

第12条 賃借人からの解約

① 賃借人はレンタル契約期間中といえども、賃借人の申出により、本製品を賃貸人の指定する場所に賃借人の責において返還し、この契約を解除することができるものとします。

② 前項によりレンタル契約期間満了前にレンタル契約を解約する場合、賃借人は、解約申出日を含む1カ月分のレンタル料と、賃貸人所定の解約精算金を支払うものとします。

③ 解約精算金は、解約申し出時における残レンタル期間に対応する残レンタル料に、賃貸人が設定する解約金率を乗じた金額とします。

④ 解約金率は下図に示す料率とします。

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⑤  解約精算金の計算事例

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⑥  解約精算金は、賃貸人の発行する請求書により一括精算により支払うものとします。

第13条 レンタル物件の返還

① 賃借人は賃貸人に対して、レンタル契約期間の終了あるいはレンタル契約が解約又は解除された場合は、ただちに本製品を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。なお、返還にかかる運送費、荷造費等においては賃貸人の負担とします。

② 前項の場合、賃借人が自己の責による事由に基づき、本製品を返還せず(滅失も含む)、または毀損した本製品を返還したときは、賃借人は賃貸人に対して、本製品についての損害賠償として、第11条第1項による金額を支払うものとします。

第14条 洗浄消毒

賃貸人は、第7条、第11条、第12条、第13条に基づき本製品を返却する場合、洗浄・消毒チェックシートに従って、本製品の洗浄消毒を行います。

第15条 不可抗力

天災地変、戦争、内乱、法令制度改廃、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、その他賃貸人の責に帰することのできない事由に起因する本契約の賃貸人の履行遅延または履行不能については、賃貸人は何らの責をも負担しないものとします。

第16条 損害賠償

賃貸人に故意または重大な過失があった場合を除き、いかなる場合も賃貸人がレンタル契約に違反したことに起因又は関連して賃借人に損害を与えた場合において、賃貸人の賠償する損害は直接損害に限られ、間接的または派生的に発生した損害(逸失利益や休業損害を含みます)は含まないものとし、また、第3条に定めるレンタル契約期間に対応するレンタル料金相当額を上限とします。

第17条 裁判管轄

賃貸人及び賃借人との間に訴訟の必要が生じた場合の裁判所は、賃貸人の所在地を管轄する裁判所とします。

第18条 特約

本契約について、別途書面により特約した場合は、その特約は本利用規約と一体となり、これを補完または修正するものとします。

第19条 その他契約事項

賃貸人が本契約に基づき債権回収のため訴訟を提起した場合、一切の訴訟費用は賃貸人の負担とします。

第20条 付則

本利用規約は、2019年1月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。